浅草北部まちづくり協議会会則
( 名 称 )
第一条 この会は、浅草北部まちづくり協議会( 以下 「協議会」 という。) と称する。
( 目 的 )
第二条 この協議会は、浅草北部地区にふさわしい自主的なまちづくりを推進することを目的とする。
(協議事項)
第三条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。
(1)浅草北部地区の防災、住環境、景観等のまちづくりの推進に関する事項
(2)区及び関係団体との連絡調整に関すること
(3)その他協議会運営上必要と認める事項
( 構 成 )
第四条 次に掲げる者をもって協議会の構成員とする。
(1)清川地区町会連合会、 清川地区商店街、 石浜小地区コミュニティ委員会、 東京都簡易宿泊業生活衛生同業組合城北支部、 東都製靴工業協同組合、財団法人城北労働・福祉センター、 浅草警察署、 日本堤消防署、清川地区選出台東区議会議員から選出された者。
(2)その他、浅草北部地区のまちづくりに必要と認められ、協議会が承認した者。
( 組 織 )
第五条 協議会は、会長1名、副会長若干名、会計2名、会計監査2名を置く。
2 協議会の会長は、別表の団体の代表者から互選とし、副会長、会計及び会計監査は、前条の構成員の中から、会長が任命する。
3 会長は、会議を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代理する。
( 協議会の開催 )
第六条 協議会は会長が必要に応じて招集する。
( 部 会 )
第七条 協議会にはその目的及び活動を推進するため、部会を設置することができる。
2 部会には、部会長、副部会長を置き、部会長又は副部会長は、必要に応じて活動状況等について協議会に報告しなければならない。
3 部会長は協議会の副会長をもってあてる。
( 経 費 )
協議会の運営に要する経費は、会費等をもってあてる。
2 会費の額は、別に定める。
( 事務局 )
第九条 協議会事務局は、協議会会長宅に置く。